- 突然、警察から連絡が来た
- 自首したい
- 早く警察から帰らせてほしい
- 被害者に謝罪したい
- 家族に会いたい
- 家族・会社にバレたくない
- 示談を進めたい
- 早く解放されたい
- 不起訴にしてほしい
- 前科をつけたくない
- 無実を証明したい
- 保釈してほしい
- 略式罰金にしてほしい
- 執行猶予にしてほしい
- 国選弁護人と代わってほしい
刑事事件に関するお悩み
こちらでは刑事事件のお悩みごとに解決内容等をまとめています。事件に巻き込まれてしまうと不安や戸惑いも大きいと思いますので、船橋でお悩みの方もまずご相談ください。
利便性のよい場所にある事務所
少しでも早く相談をしていただけるよう、当法人の事務所はいずれも駅から徒歩圏内の利便性のよい場所にあり、船橋駅の近くにも事務所を設けています。
刑事事件で起訴されないようにするために重要なこと
1 起訴されないために重要なこと
起訴は「公訴提起」とも呼ばれ、刑事事件において、検察官が、裁判所に対して訴えを提起することをいいます。
検察官は、日々、専門的に刑事事件を取り扱っており、被疑者を起訴するか不起訴とするかの決定権を有しています。
検察官による起訴・不起訴の判断に影響を与える様々な事情について、被疑者に有利な事情を検察官に対して適切に伝えることが重要です。
⑴ 被害者がいる事件の場合
被害者がいる事件の場合には、以下の点が起訴・不起訴の判断に大きな影響を与えることがあります。
・被害者との間で示談が成立している
・被害者が被疑者を許すような意思表示をしている
そのため、適切に示談を成立させること、被害者から宥恕文言を獲得することが重要になります。
⑵ 依存性のある犯罪類型の場合
薬物事犯やクレプトマニア(窃盗症)のような依存性のある犯罪類型の場合には、家族や親族の協力、支援団体との関わりなどの有無が、検察官の判断に影響を与えることがあります。
被疑者が更生できる環境が整備されているという点は、社会内での更生が期待できるため不起訴とするという判断を得ることができる可能性があるためです。
2 起訴された場合のデメリット
有罪となった場合には前科が付きます。
刑法違反、迷惑防止条例違反、執行猶予の有無等は関係がなく、略式起訴処分による罰金刑であっても前科がつきます。
つまり、検察官によって起訴されると、無罪にならない限りは、前科が付いてしまうのです。
そして、日本の場合、起訴された際の有罪率は99%以上です。
そのため、起訴されると、ほとんどのケースで有罪となり、前科が付くことになります。
前科が付くと、解雇などの懲戒処分事由になり得る、資格喪失事由や資格に基づく業務の停止事由になり得るなどのデメリットが生じます。
前科というデメリットを避けるためには、検察官が起訴をしない、不起訴の判断を獲得することが非常に重要ということになります。
3 弁護士へご相談ください
起訴されないために重要なポイントには様々なことがありますので、刑事事件にお困りの際にはまずはお早めに弁護士へご相談ください。
当法人も、刑事事件のご依頼を承っており、初回30分間の相談料は原則無料となっております。
船橋で弁護士をお探しなら、まずは当法人にご相談ください。
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弁護士に相談する際に必要なこと、刑事事件においてはどのようなことが大切なのか等、関連する様々な情報を掲載していますので、参考にしてください。