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痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年5月22日

1 痴漢は特に早期の対応が大切

痴漢に限らないことですが、刑事事件のことを弁護士に相談するのは、早ければ早いほどよいといえます。

その中でも、痴漢の疑いがかかっている場合は、早期に弁護士に依頼することのメリットが大きいといえます。

冤罪の可能性もあり初期段階での対応が重要になるなど、痴漢特有の事情が存在するためです。

以下、痴漢について弁護士に早期に依頼するメリットについて説明します。

2 冤罪の場合に弁護士から適切なアドバイスを受けられる

あくまでも痴漢をしていない場合のことですが、痴漢は人ごみの中などで発生することの多い犯罪であるため、偶然被害者の近くにいたがために、疑いをかけられてしまうということもあり得ます。

この時点で、適切な対応を行わないと、冤罪となってしまうのを回避することが難しくなる可能性があります。

特に、冤罪の場合には、なるべく早期に弁護士に相談をし、対応していくことが望ましいです。

可能であれば、痴漢と言われた時点で弁護士に連絡をとることで、適切なアドバイスを受けることができる可能性があります。

また、警察署等に連れていかれてしまった場合であっても、できるだけ早く弁護士や弁護士会に連絡を取り、弁護士と面会することで、取調べ等で不当に不利な供述をしてしまうことを防止できる可能性が高まります。

3 長期間の身柄拘束を回避できる可能性が高まる

痴漢をしていない場合、してしまった場合のどちらにもいえることですが、逮捕されてしまい、その後勾留までされてしまうと、長期間の身柄拘束をされることになります。

長期間ともなると、痴漢の容疑で身体拘束されていることが周囲に知られる可能性があり、そうなると、日常生活やお仕事に大きな支障をきたしてしまう可能性もあります。

早期に弁護士に依頼し、弁護人となってもらうことで、弁護士が検察官等に対して勾留の要件を満たしていない旨を説明したり、裁判所に対して勾留請求棄却を求める意見書を提出したりするなど、勾留を回避するための弁護活動を行ってもらうことが可能となります。

4 起訴をされない可能性を高められる

痴漢の嫌疑が不十分であると考えられたり、被害者との示談が成立していたりする場合には、検察官は起訴をしない(不起訴)という判断をすることがあります。

早い段階で弁護士に相談することで、取調べに対する適切な対応のアドバイスを受け、不必要に不利な供述を取られないようにしたり、被害者との示談交渉を早期から開始してもらったりすることができます。

5 船橋で痴漢の刑事弁護ができる弁護士をお探しなら

弁護士法人心 船橋法律事務所は、痴漢の刑事弁護を承っています。

法的な観点から適切なアドバイスを行い、被害者との示談もスムーズに進められるよう、細やかに対応いたします。

痴漢の容疑がかかっている方、痴漢について被害者との示談をご希望の方は、当法人の弁護士にご相談ください。

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