「保釈」に関するお役立ち情報
保釈請求後の流れ
1 保釈とは
保釈とは、刑事訴訟法に規定されている制度であり、保釈の要件を満たす場合に、一定の保証金を納付することで、身柄が解放されます。
2 保釈請求の流れ
⑴ 保釈はいつからできるのか
保釈は、起訴された後の制度であるため、起訴後に行うことができます。
起訴前は、保釈による身柄解放を求めることはできず、逮捕・勾留に関する準抗告や取消請求を行い、身柄の解放を求めることになります。
⑵ 保釈を求めることができるのは誰か
保釈請求をすることができる者は、刑事訴訟法88条に規定されており、被告人本人、弁護人の他に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が行うことができるとされています。
⑶ 保釈請求後はどのような流れになるのか
ア 上記に定める者から、裁判所に対して、保釈請求がなされると、次に、検察官が、保釈に対する意見を提出します。
その際に、検察官としては、保釈を認めるのか、保釈するべきではないとするのか、判断は裁判官に委ねるとするのか大きく3つの回答が考えられます。
いずれにせよ、検察官の意見は速やかになされるべきです。
イ 裁判所が、保釈請求の内容、検察からの意見等を踏まえたうえで、保釈を認めるか、認めないかの判断をします。
保釈が認められない場合には、保釈却下決定が出されます。
⑷ 保釈が許可されると
裁判所は、保釈を許可する場合には、保釈金として納付させる金額を決定して、保釈許可決定を出します。
身柄拘束されている被告人は、この保釈金の納付後に、身柄を解放されます。
言い換えると、保釈金が納付できなければ、せっかく保釈の要件を満たしていた場合であっても、身柄を解放してもらうことができないため、注意が必要です。
3 保釈について詳しい弁護士に依頼しましょう
保釈が認められるかどうかは、保釈請求の際の書面の書き方に左右される側面もあるため、刑事事件に強く、保釈についての経験・実績が豊富な弁護士に依頼をすることが大切でしょう。
弁護士法人心 船橋法律事務所では、保釈に強い弁護士が迅速丁寧に事件対応していますので、保釈についてご相談したい際には、ぜひご連絡ください。
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