「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報
不起訴と無罪の違いとは
1 不起訴と無罪の違い
不起訴とは、被疑者を起訴するか不起訴とするかの決定権を持つ検察官が、被疑者を起訴しないという決定をすることをいいます。
一方、無罪は、裁判所による判決です。
そのため、不起訴と無罪は、検察官が決定するものであるか、裁判所が決定するものであるかという違いがあります。
2 無罪を獲得できる可能性は低い
先に述べたとおり、原則、被疑者を起訴するか不起訴とするかの決定権は検察官が持っています。
そして、検察官は法の専門家ですので、どんな事件でも起訴するのではなく、裁判でしっかりと有罪判決を得ることができると考える事件だけを起訴する傾向にあります。
そのため、日本の裁判における有罪率は極めて高く、一度、起訴されてしまったらほとんどの場合で有罪になるといっても過言ではありません。
3 有罪になると前科が付く
裁判で有罪になると、前科が付きます。
刑法に違反して有罪となった場合は当然、各都道府県が独自に制定する迷惑行為防止条例違反等の場合でも、有罪となれば前科が付きます。
たとえ執行猶予が付いたとしても、前科が付きますし、正式な公判請求ではなく、略式起訴処分による罰金刑の場合であっても前科が付きます。
そして、資格によっては、資格喪失事由にもなるので、注意が必要です。
その他、海外渡航が制限され得るなど、さまざまなデメリットがあります。
4 不起訴の決定を得ることが大事
検察官による不起訴の決定を得ることができれば、その犯罪については前科が付くことはありませんので、上記のようなデメリットは生じません。
そのため、万が一起訴されてしまった場合に無罪判決の獲得を目指すことは重要ですが、そもそも起訴されないようにするということが最も重要でしょう。
被害者のいる犯罪では、示談をすることや、被害届の取下げなどが重要となります。
船橋にお住まいで、起訴されたくない、不起訴にしてほしいとお困りの方は、ぜひ、一度弁護士法人心 船橋法律事務所までご相談ください。