『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 船橋法律事務所】

刑事事件船橋

「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報

不起訴と無罪の違いとは

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年7月14日

1 不起訴と無罪の違い

不起訴とは、被疑者を起訴するか不起訴とするかの決定権を持つ検察官が、被疑者を起訴しないという決定をすることをいいます。

一方、無罪は、起訴された事件に対して裁判所が行う判決のことを指します。

そのため、不起訴と無罪は、検察官が決定するものであるか、裁判所が決定するものであるかという違いがあります。

2 起訴された場合無罪を獲得できる可能性は低い

先に述べたとおり、原則、被疑者を起訴するか不起訴とするかの決定権は検察官が持っています。

そして、検察官は法の専門家ですので、どんな事件でも起訴するのではなく、裁判でしっかりと有罪判決を得ることができると考える事件だけを起訴する傾向にあります。

そのため、日本の裁判における有罪率は極めて高く、一度、起訴されてしまったらほとんどの場合で有罪になるといっても過言ではありません。

3 有罪になると前科が付く

裁判で有罪になると、前科が付きます。

刑法に違反して有罪となった場合は当然、各都道府県が独自に制定する迷惑行為防止条例違反等の場合でも、有罪となれば前科が付きます。

たとえ執行猶予が付いたとしても前科が付きますし、正式な公判請求ではなく、略式起訴処分による罰金刑の場合であっても前科が付きます。

そして、資格によっては、前科があることが資格喪失事由にもなるので注意が必要です。

その他にも、前科が付くと海外渡航が制限され得るなど、様々なデメリットがあります。

4 不起訴の決定を得ることが大事

検察官による不起訴の決定を得ることができれば、その犯罪については前科が付くことはありませんので、上記のようなデメリットは生じません。

そのため、万が一起訴されてしまった場合には、無罪判決の獲得を目指すことはもちろん重要にはなりますが、そもそも起訴されないようにする、不起訴の決定を得るということが最も重要になってきます。

被害者のいる犯罪の場合、不起訴を目指すためには、被害者との示談成立や被害届の取下げなどが重要となります。

そして、示談交渉等は、弁護士のアドバイスを受けながら被害者感情に注意して慎重に進めていくことが大切です。

当法人では、そのような刑事事件の弁護活動を行っております。

船橋にお住まいで、起訴されたくない、不起訴にしてほしいとお困りの方は、一度、弁護士法人心 船橋法律事務所までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ