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「その他性犯罪」に関するお役立ち情報

児童ポルノの刑罰

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 児童ポルノの取り締まり

児童ポルノは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって、取り締まりがなされています。

この法律で、児童ポルノとは、以下のようなものを記録した写真、電磁的記録等のことをいいます。

①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

2 児童ポルノの刑罰

児童ポルノの刑罰は、単に所持していたのか、それとも他者へ提供していたか等、その行為の内容によって異なります。

⑴ 児童ポルノを所持した場合の刑罰

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。

⑵ 児童ポルノを提供した場合の刑罰

児童ポルノを提供した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処されます。

⑶ 児童ポルノを製造・運搬・輸入した場合の刑罰

その他、児童ポルノを製造した者、運搬した者、輸入した者なども本法律で処罰される可能性があります。

3 船橋で児童ポルノで逮捕されたら当法人の弁護士へ

児童ポルノは、データ等でやり取りがなされる傾向があるため、証拠隠滅防止のために逮捕される可能性が高いでしょう。

もし、児童ポルノで逮捕されてしまったら、その後の勾留をあわせて、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期にわたって、身柄を拘束されてしまいます。

それほどの期間、身体拘束がなされた場合には、ご自身の社会生活への影響は避けられません。

社会生活への影響を可能な限り抑え、早期の身柄解放を目指すためには、早い段階から弁護士に相談することが重要です。

特に、児童ポルノは、複雑な犯罪類型の一つであるため、刑事事件に詳しく、児童ポルノ関連に強い弁護士に依頼をすることが大切です。

弁護士法人心 船橋法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、日々、迅速かつ丁寧に事件に対応しています。

児童ポルノ違反で弁護士への相談をお考えの際には、弁護士法人心 船橋法律事務所までご相談ください。

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