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書類送検と逮捕の違い

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 書類送検とは

「書類送検」とは、厳密には、法律上の用語ではありませんが、刑事事件に関するニュース等で耳にすることが多い言葉だと思います。

書類送検は、一般的に、身体の拘束を受けていない被疑者の事件記録や捜査資料を警察から検察へ送ることをいいます。

2 逮捕とは

一方、逮捕は、捜査機関によって身柄を拘束されることをいい、逮捕後48時間以内に、警察から検察へ送致されます。

その後、24時間以内に、検察による勾留請求をするかどうかの判断がなされます。

勾留請求がなされると、裁判所が許可不許可について判断しますが、これを許可すると、最大で10日間の勾留が開始し、さらに、勾留延長請求が許可されると、最大10日間の勾留延長がなされます。

つまり、最大で23日間(逮捕72時間、勾留20日)もの長期間にわたって、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。

身柄拘束が長期にわたると、学校や職場に事件の被疑者になっていることが判明してしまうリスクがあり、社会生活への影響が大きくなってしまうおそれがあります。

また、身柄拘束期間中は、証拠隠滅のおそれなどの理由から、外部との接触を遮断されてしまう可能性があり、家族や恋人、友人であっても、面会を行うことすらできない状況になってしまうおそれがあります。

3 書類送検の場合

書類送検の場合は、身柄拘束がありませんので、上記のような身柄拘束が長期にわたることによる社会復帰の困難、外部との接触の遮断などはなく、通常どおりの生活を営むことができます。

ただし、書類送検のタイミングで、マスコミ等が事件を報道することがあるのは周知のとおりです。

4 刑事事件に詳しい弁護士に相談

逮捕され、身柄を拘束されてしまうのか、あるいは、身柄を拘束されることなく捜査が進められるのかについては、個別具体的なケースによりますので、ご自身の場合にこのまま逮捕されずに捜査が進むのか、それとも逮捕されてしまう可能性があるのか不安になることもあると思います。

そのような時には、刑事事件に詳しい弁護士法人心 船橋法律事務所の弁護士に、捜査の見通しや逮捕の可能性等について相談してみると良いでしょう。

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