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当番弁護士の費用

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月24日

1 当番弁護士制度とは

当番弁護士制度は、日本弁護士連合会により設置された制度であり、逮捕された被疑者が、無料で、弁護士に相談することができる制度のことをいいます。

2 国選弁護制度との主な違い

当番弁護士制度に似た制度として、国選弁護制度があります。

国選弁護制度は、被疑者や被告人が、経済的理由で弁護士に依頼できない場合に、裁判所が弁護人を選任し、その費用を国が負担するという制度です。

国選弁護制度は、起訴前、起訴後いずれも制度として存在していますが、起訴前の場合、勾留されていない被疑者は、国選弁護制度を利用することができないため、逮捕直後の段階では、国選弁護制度を利用することはできないことになります。

逮捕直後の段階のような、今後の見通しも、捜査機関の取調べに対する対応も、何も分からないような状況で、捜査を進められてしまうことは、被疑者にとっては、非常にデメリットが大きいものです。

資力のある者は、自ら弁護士に依頼する(私選弁護士)などして、弁護活動を行ってもらうことが期待できますが、資力がない場合には、そのような対応をすることもできません。

当番弁護士制度は、そのような、逮捕直後の被疑者に弁護士に相談をする機会を付与することができる制度です。

3 当番弁護士の費用

先に述べたとおり、当番弁護士は、無料で呼ぶことができます。

資力がない者であっても、弁護士に相談できる機会を確保しようとする制度であり、逮捕直後の不安が大きい段階で弁護士に相談できる制度ですので、把握しておくとよいでしょう。

4 当番弁護士を呼ぶには

逮捕された直後に、当番弁護士制度を利用し、弁護士に相談をしたい場合には、警察や検察などの捜査機関に対して、当番弁護士を呼ぶよう依頼しましょう。

また、家族や親族が逮捕された場合には、所管の弁護士会に、たとえば大阪で逮捕された場合には大阪弁護士会に、当番弁護士による無料の面会をしてもらうよう依頼しましょう。

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