「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報
再逮捕された場合の弁護士へ依頼するタイミング
1 再逮捕とは
一般的に言われる再逮捕とは、一度、逮捕・勾留されて身柄拘束されている被疑者を別の被疑事実で、再び逮捕・勾留することをいいます。
逮捕・勾留は、最大23日間もの長期にわたる国家機関による身柄拘束であり、社会復帰を困難にさせるなどの非常に強力な措置であるため、同一の被疑事実では逮捕・勾留は1回までという厳格なルールがあります。
しかしながら、事案が複雑な事件や被害者・関係者が多数いる事件では、捜査機関が23日間で捜査を終えることができず、別の被疑事実で、再び被疑者を逮捕することがあるのです。
2 再逮捕の例(殺人と死体遺棄)
たとえば、殺人事件のような重大な犯罪で、被害者の証言を得ることができないため真相解明に時間を要するような場合、まずは被害者の遺体を遺棄したという死体遺棄罪で逮捕し、その後に、殺人罪で再逮捕して捜査をするという手法がとられることがあります。
3 再逮捕された場合の弁護士へ依頼するタイミング
万が一、一度目の逮捕・勾留の後に、再逮捕されてしまった場合には、可能な限り早いタイミングで、弁護士に依頼することが大切です。
⑴ 弁護士に依頼することで、その再逮捕が、適切なものであるかどうか、弁護士がしっかりと見極め、必要に応じて、捜査機関等に対して、申し入れを行うという弁護活動をすることが可能になります。
⑵ また、再逮捕中の身柄拘束からの早期解放や、取調べ等への対応方法等の具体的なアドバイスを受けることができる点も、弁護士に早期に依頼するメリットといえます。
4 弁護士法人心 船橋法律事務所へご相談ください
弁護士法人心 船橋法律事務所では、刑事事件に詳しい元検察官を擁する刑事弁護チームが、刑事事件を集中的に取り扱い、迅速かつ丁寧に事件対応をしています。
再逮捕されてしまったなどの刑事事件の関係でお困りの際には、ぜひ、一度、弁護士法人心 船橋法律事務所まで、お気軽にご相談ください。