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不同意性交等で刑事事件となった場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2026年2月16日

不同意性交等罪ではどんな刑罰を受ける可能性がありますか?

不同意性交罪は、刑法177条1項により法定刑は5年以上の有期拘禁刑と定められています。

また、不同意性交致死傷罪の場合は、刑法181条2項により無期または6年以上の有期拘禁刑と定められています。

最低でも5年以上の拘禁刑が定められているため、刑の減軽がなされないと執行猶予の可能性がないことに注意が必要です。

有期拘禁刑は5年以上としか定められていませんが、上限は20年です(併合罪があれば最長30年まで)。

それでも、まだ大分幅がありますが、犯行態様や被害の重さ、動機等の犯情からある程度の幅が決められ、最終的にはその他の情状を加味して刑の重さを決めることになります。

不同意性交等で逮捕された後はどう対応すればよいですか?

逮捕された場合は、まずは弁護人の選任をご検討ください。

まずは身柄解放活動を検討する必要がありますが、弁護人が選任されていない状況では事実上困難です。

また、取調べの対応も必要になってきますが、特に否認事件の場合、被害者の言い分と食い違っている場合は黙秘するのかあるいは積極的に言い分を述べるのかといった選択から、供述するにしてもどういった内容を供述するか検討しなくてはならないため、弁護士のアドバイスを得るメリットは大きいといえます。

加えて、仮に被害者との示談を検討する場合は、弁護人を介さないと示談交渉を進めることができません。

弁護士に依頼するメリットを教えてください。

上記のとおり、身柄を拘束されている案件では弁護人を選任しないと対応が難しいため、メリットは大きいといえます。

身柄を拘束されていない場合でも同様に取調べ対応や被害者との示談交渉については同じくメリットがあります。

一般論となりますが、他の刑事事件と比較しても、被害者の言い分と食い違いが生じたり、意思疎通の問題から事件化してしまったりといったケースが多い類型となります。

そのため、弁護士のバックアップのもと取調べに臨んだり、積極的に証拠を提出したりといったメリットは比較的大きいといえます。

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