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「逮捕・勾留」に関するQ&A

逮捕されたことは、勤務先に知られますか?

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 逮捕されたことは、原則として勤務先に知られることはない

もし逮捕されてしまったとしても、勤務先が事件に関与しているケースでない限り、原則として逮捕されたことを勤務先に知られることはありません。

少なくとも、法律上、逮捕されたことを勤務先に連絡をするという手続きはありません。

ただし、欠勤する期間が長期化してしまったり、マスコミなどに報道されてしまった場合には、事実上逮捕されたことを勤務先に知られてしまうことはあります。

以下、詳しく説明します。

2 欠勤する期間が長期化してしまった場合

逮捕されると、逮捕後48時間以内に警察から検察に送致がなされ、送致後は24時間以内に検察によって勾留請求をするかが決められます。

この間、留置場に居続けることになり、弁護士を除き外部との連絡も制限されてしまいます。

当然、勤務先に出勤することや直接連絡をすることもできませんので、弁護士を通じて家族に連絡を取ってもらい、さらに家族から勤務先へ事情があって出勤できない旨を伝えないと、無断欠勤となってしまいます。

無断欠勤が続くと、勤務先としても放っておくことはできないので、事情を調べることがあります。

その際、家族へのヒアリングや、警察へ捜索願を提出したタイミングで、逮捕されたことを知られてしまうということがあります。

なお、逮捕後に勾留されてしまいますと、最大で23日間身体拘束を受け、その間出勤することはできなくなります。

3 マスコミなどに報道されてしまった場合

事件の内容(重大性、公共性等)や、逮捕された方の社会的地位、事件が発生したタイミング等によっては、マスコミなどが事件のことを報道することがあります。

報道された際に実名が出てしまうと、勤務先の方がその報道を見て、結果として逮捕されたことが知られてしまうという可能性があります。

報道のタイミングは、逮捕の時期や、検察官に送致されたとき、起訴された時が多いです。

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